google.com, pub-7269144570220091, DIRECT, f08c47fec0942fa0 米連邦取引委員会のレビューブロガーへの規制: きたきつねの文房具日記

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2009年10月27日 (火)

米連邦取引委員会のレビューブロガーへの規制

米連邦取引委員会FTCが、人を欺く不公正なビジネス行為を禁止するFTCのガイドラインを改正した中に、販促品や報酬を受けとって製品のレビューや宣伝を行うブロガーに対して「虚偽の主張があったり利害関係が開示されていなかったりする場合、ブロガーに報酬を支払っている企業とともにブロガー自身も法的に追及できることが明確にされる」という内容ということだ。

広告主と製品推奨者の間に消費者が想定していない(金銭の授受や無料での製品提供といった)「具体的結びつき」がある場合には、それを明らかにすべきだとする原則が厳密に解釈されるということになる。

基本的に「現金または現物で報酬を受け取って書かれたレビュー記事は、推奨広告とみなす」ということで、推奨記事を書く場合には、ブロガーは、その製品またはサービスの提供者との間にある、具体的な結びつきを開示する必要があるということになる。

まだ、日本ではFTCのような動きは無いものの、公正取引委員会が今後どのような動きをするか注目する必要があるだろう。

きたきつねは、自分で購入したり、友人から貰った物についてレビューしているから、金額が張る物を出せないという問題はあるものの、気になることはない。

文具王のようにメーカーの社員であることを明示しているのも、公明正大ということになる。

有名なレビューブロガーの場合、読者は金銭の授受や無料での製品提供を想定しているので、暗黙の諒解有りということで、その事実を明示し無くても問題ない(?)ということになるのだろうか。

現状では日本でのことではなけれど、須田 伸さんが日経ビジネスONLINEのコラム「Web2.0(笑)の広告学」で、この問題を解説してくれているので参考になる。

「個人の感想であり、商品の効能を確約するものではありません」は、法律で禁止されますFTC規約改訂の衝撃

この映画を見て、チョー感動しました!」は、法律で禁止されるのでしょうか?

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