農薬残留のポジティブリスト制
気温は22度位だったけれど、湿度が高くて、天気が良かったので室内の気温は28度位になっていた。
今日は、気象記念日、写真の日、電波の日、ねじの日ときたきつねが興味のある記念日が重なっている。
ちょっと遅くなったけれど、今週の月曜日から食品衛生法による食品への農薬残留のポジティブリスト制の導入が始まった。今週から、残留基準の設定されていない農薬が一定以上残留する食品は流通を禁止になる。
約800種の農薬について、残留基準のある農薬は基準以内であれば残留が認められるけれど、基準のないものは0.01ppmが残留の上限値になるものと、全く残留が認められないものがリストで示され規制される。
現在日本で使われている農薬というのは、使用が非常に厳しく規制されていて、対象となる作物や散布時期、残留濃度などが限定されているから、適正に使って いればポジティブリスト制が導入されても問題がない。ところが、散布した農薬が、風などで運ばれて、その農薬の対象とならない作物にかかって残留基準の 0.01ppmを越えると、流通できなくなる。
基本的には、日本で使われていない農薬が使われている可能性のある輸入農産物で、残留農薬が基準以上の値が検出されると流通できなくなる可能性がある。もう一つは、多品種の野菜を生産する農家でも、農薬の飛散によって散布対象と違う野菜に農薬の残留が検出される可能性があり、問題となるだろう。
この0.01ppmの残留基準というのは、100トンの水に1グラムの農薬を混ぜたという濃度だから、非常に厳しい値だ。ポジティブリスト制が導入されてまだ三日だから問題が起こっていないけれど、これから色々な問題がでてくるとだろう。
食品の安全安心も良いのだけれど、自給率が40%を切っている国があれがいやだ、これがいやだといえることが何時まで続けられるのだろうか。そちらのほうが心配だ。
ポジティブリスト制について理解している範囲で書いてみたものの、難しくなってきた。ポジティブリスト制については、やはりFOOD SCIENCEに連載中の『松永和紀のアグリ話』を見るのが一番だと思う。松永さんあとはよろしく!
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