危険運転致死傷罪とは
今日は旧暦12月朔日で、新月。久しぶりに冬日を脱出して、日中の気温が14度まで上昇して、暖かな一日となった。
机にかじりついて一日一心不乱にディスプレーに向かっていたので、目が痛くなってしまった。もう仕事に合わない体になってしまったのかもしれない。
2006年に福岡であった、飲酒運転の車に追突されて幼児3人が亡くなった事故の地裁での判決がでた。危険運転致死傷罪の成立せずに、業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせで懲役7年6カ月となった。
今後、危険運転致死傷罪の成立要件が議論になるだろう。それにしても、自宅や居酒屋、スナックで缶ビール1本と焼酎のロック8~9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んで、泥酔でなかったというのは理解できない。
事故後の飲酒検知は、ひき逃げして時間が経った後の数値だから、時間の経過を考慮にいれた検知結果とすべきではなかったのか、など疑問が残る。
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