小水力発電に少し光が
経産省の総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会の電力安全小委員会小型発電設備規制検討ワーキンググループで小水力発電や汽力発電などの利用促進を狙い、発電設備の電気事業法など法令上の規制緩和を検討している。
12月11日のワーキンググループで報告書(案)が検討され決定されたということだ。
内容は、小水力発電や、工場で発生する蒸気などを活用した汽力発電などの発電設備の電気事業法など法令上の規制緩和するもので、一定の要件を満たすものについて、主任技術者の選任や工事計画の届け出などの手続きを不要とする規制緩和の内容となっている。
電気工作物となるダムや堰がなく、発電出力が200キロワット以下の水力発電設備については、ダム水路主任技術者の選任と工事計画の提出を求めないこととされた。また、一般用電気工作物となる水力発電設備の範囲を、現行の10キロワット未満から20キロワット未満に拡大する。
上下水道や工業用水道施設の水力発電については、事業所内に設置され、敷地外に電気工作物が存在しないのであれば、技術者の選任や計画届け出は不要と判断された。
汽力発電については、(1)出力300キロワット未満(2)最高使用圧力が2メガパスカル未満(3)最高使用温度が250℃未満――などの条件を満たすものは、ボイラー・タービン主任技術者の選任と工事計画の届け出を不要とするとしている。
これまで、小水力発電などは大規模発電設備と同じ事故発生時のリスクを前提とされて、規制がかかり、普及を大幅に制限されてきたので、今回の規制緩和により、マイクロ水力発電などの普及に弾みがつくと思う。
平成7年に水力発電設備の内、10キロワット未満の設備が一般用電気工作物となり、工事現場のディーゼル発電機と同じ扱いとなり、自由にできるようになった。10年経過して20キロワット未満まで拡大できたことは少し前進ということだろう。
それまでは、届け出が必要で、さらに昭和50年代は大規模発電所と同じ書類と主任技師の選任などが必要などと、事実上できない仕組みだった。
今後は、一般用電気工作物となる水力発電設備の発電水利権が簡単に取れるような規制緩和が必要だろう。
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