「日本海庄や」の過労死訴訟
「日本海庄や」の過労死訴訟の判決が京都地裁で、経営会社「大庄」と社長ら役員4人にに賠償命令の判決が出された。入社したての男性社員は急性心不全でなくなったもので、死亡まで4か月間の時間外労働は月平均100時間以上ということで労災認定されている。
「大庄」のWebサイトの採用情報で営業職の初任給を見ると、次のように残業が前提の給与体系となっている。「残業・深夜勤務がなくても支給される」とあるけれど、実態としては残業が必須となっていたのだろう。労災事故を起こしてもこのような、給与体系で、残業が深夜も含めて90時間というのは、労災認定基準の80時間を越えている。企業は、このような勤務体系で労働協約を結ぶからいいというのだろう。
営業職
大卒・大学院卒月給 199,520円 専短卒月給 191,680円
(基本給+職務給+役割給+役割深夜給)
※役割給は30h相当の固定残業手当、役割深夜給は60h相当の固定勤務手当。
なお、残業・深夜勤務がなくても支給されます。
また、残業しても、90時間までは残業代は払われないから、残業した場合には基本給+は8割程度にしかならない。
さらに、本部総合職と比べると、営業職の給与体系の異様さが明確になる。営業職は使い捨て的な感じがする。
本社総合職・物流職 大卒194,000円 専短卒178,000円
(基本給+職務給)
これでも、一部上場企業だから、応募する学生が沢山いることだろう。
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