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2012/02/02

パブリシティー権の侵害に判断基準

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今日は「頭痛の日」、「国際航空業務再開の日」、「バスガールの日」。

相変わらず北西の強い風が吹いて、気温よりも寒くて堪らない。それでも、春は近づいているようで、マンサクの花がほころび始めた。日の出前の薄明かりでピントが合わない。

最高裁で「パブリシティー権」について明確な基準が出されたようだ。ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたとして光文社を訴えていたもので、原告敗訴が確定した。

裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。

示されたパブリシティー権の侵害の有無の判断基準は次のようなものだ。

「著名人は、肖像などを時事報道、論説、創作物など正当な表現行為に使用されることは受け入れなければならない場合もある」と指摘。その上で、〈1〉写真そのものを商品として使用〈2〉もっぱら顧客を引きつける力を利用する目的で使用——などの場合は侵害とみなせるという判断基準を示した。(読売新聞)

今回の判断は印刷物に対して出されたものだけれど、利益を目的としないWeb上のブログやTwitterなどでのタレントなどの写真の利用についても適応されるようでは無いだろうか。もちろん、写真の撮影者の著作権は別になるので、著作権フリーになっていない雑誌の写真などを利用するのはできない。

もう一つのニュースとして、浦安の32人の住民が東日本大震災による液状化現象で自宅が損壊した原因が、埋め立て地を分譲した三井不動産を「適切な工事を行えば被害を防止できた」として約7億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

地盤改良工事が施された近くの分譲地は液状化しなかったことから、訴えに至ったらしい。

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