パブリシティー権の侵害に判断基準
示されたパブリシティー権の侵害の有無の判断基準は次のようなものだ。
「著名人は、肖像などを時事報道、論説、創作物など正当な表現行為に使用されることは受け入れなければならない場合もある」と指摘。その上で、〈1〉写真そのものを商品として使用〈2〉もっぱら顧客を引きつける力を利用する目的で使用——などの場合は侵害とみなせるという判断基準を示した。(読売新聞)
今回の判断は印刷物に対して出されたものだけれど、利益を目的としないWeb上のブログやTwitterなどでのタレントなどの写真の利用についても適応されるようでは無いだろうか。もちろん、写真の撮影者の著作権は別になるので、著作権フリーになっていない雑誌の写真などを利用するのはできない。
もう一つのニュースとして、浦安の32人の住民が東日本大震災による液状化現象で自宅が損壊した原因が、埋め立て地を分譲した三井不動産を「適切な工事を行えば被害を防止できた」として約7億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
地盤改良工事が施された近くの分譲地は液状化しなかったことから、訴えに至ったらしい。
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