戦争法案反対の集会
戦争法案が憲法九条に違反しているだけでなく、現在国会で審議されること自体憲法九十八条や九十九条に違反しているのは明らかだろう。
第九十八条 1.この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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戦争法案が憲法九条に違反しているだけでなく、現在国会で審議されること自体憲法九十八条や九十九条に違反しているのは明らかだろう。
第九十八条 1.この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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